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一般財団法人設立

一般社団法人・一般財団法人の設立、公益認定申請、公益法人の運営業務、各種変更手続きのことならお任せください。

一般財団法人とは

一般社団法人と同じく、平成20年12月から新しい公益法人制度により、設立できるようになった法人で、団体の公益性や目的は問われず、一定の財産があれば誰でも設立することができます。

一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。

また、一般社団法人のように社員という制度がなく、理事による業務執行を監督する機関として、理事会、評議会、評議員会、監事を設置する必要があります。

設立時の最低必要人数は、理事3名、監事1名、評議員3名の合計7名必要です。


一般社団法人・一般財団法人の比較

一般社団法人一般財団法人
設立者社員2名以上社員1名以上
役員理事1名以上理事3名、監事1名以上
最高意思決定機関社員総会(社員1名以上)評議委員会(評議員3名以上)
必置機関社員 社員総会 理事設立者 評議員 評議員会 理事 理事会 監事
役員の任期理事2年 (短縮可)、監事4年 (2年まで短縮可)理事2年 (短縮可)、監事4年 (2年まで短縮可)、評議員4年 (6年まで伸長可)
設立時に必要な財産不要(基金制度の採用可)300万円
公証役場費用52,000円52,000円
登録免許税60,000円60,000円
設立手続きに要する期間最短3日~最短3日~
剰余金の分配分配できない分配できない
活動内容特に制限がない特に制限がない
税制収益事業のみ課税収益事業のみ課税
所轄庁への報告義務なしなし


一般財団法人の設立手続の流れ

1 設立者が法人化を検討、必要事項の決定
       ↓
2 定款などの書類作成
       ↓
3 公証人役場で定款の認証
       ↓
4 設立者が300万円以上の財産の拠出の履行
       ↓
5 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事等の選任
(定款で定めてあれば省略)
       ↓
6 設立時理事、設立時監事が設立手続の調査
       ↓
7 主たる事務所の所在地の管轄法務局で設立登記申請
       ↓
8 設立登記完了後、税務署等への手続


費用について

設立手続き代行費用

法人の形態基本報酬法定費用
普通法人型90,000円(税別)112,000円
非営利型法人120,000円(税別)112,000円
公益社団法人型150,000円(税別)112,000円
普通法人型から非営利型への移行50,000円~(税別)最低30,000円


  • フルサポートプラン(登記申請込み)のみになります。
  • 公証役場費用52,000円
  • 法務局登録免許税60,000円
  • 法人の印鑑
  • ※公益財団法人に関しては、設立後、公益認定に向けた法務会計顧問月額5万(税別)~


変更手続き代行費用

コース内容基本報酬法定費用
役員変更手続き20,000円~(税別)10,000円
目的変更手続き30,000円(税別)30,000円
商号変更手続き30,000円(税別)30,000円
本店移転手続き30,000円又は50,000円(税別)30,000円又は60,000円


必要物について

  • 各理事・監事・評議員の身分証明証
    • 免許証・パスポートなど
  • 個人の印鑑証明書(発行後、3か月以内の印鑑証明書)
    • 全社員(設立者)の 各1通ずつ (定款認証時に使用)
    • 代表理事1通 (登記申請時に使用 )
      • 社員(設立者)であり、代表理事の場合は、2通必要です。


 

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