一般財団法人設立
一般財団法人とは
一般社団法人と同じく、平成20年12月から新しい公益法人制度により、設立できるようになった法人で、団体の公益性や目的は問われず、一定の財産があれば誰でも設立することができます。
一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。
また、一般社団法人のように社員という制度がなく、理事による業務執行を監督する機関として、理事会、評議会、評議員会、監事を設置する必要があります。
設立時の最低必要人数は、理事3名、監事1名、評議員3名の合計7名必要です。
一般社団法人・一般財団法人の比較
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
---|---|---|
設立者 | 社員2名以上 | 社員1名以上 |
役員 | 理事1名以上 | 理事3名、監事1名以上 |
最高意思決定機関 | 社員総会(社員1名以上) | 評議委員会(評議員3名以上) |
必置機関 | 社員 社員総会 理事 | 設立者 評議員 評議員会 理事 理事会 監事 |
役員の任期 | 理事2年 (短縮可)、監事4年 (2年まで短縮可) | 理事2年 (短縮可)、監事4年 (2年まで短縮可)、評議員4年 (6年まで伸長可) |
設立時に必要な財産 | 不要(基金制度の採用可) | 300万円 |
公証役場費用 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
設立手続きに要する期間 | 最短3日~ | 最短3日~ |
剰余金の分配 | 分配できない | 分配できない |
活動内容 | 特に制限がない | 特に制限がない |
税制 | 収益事業のみ課税 | 収益事業のみ課税 |
所轄庁への報告義務 | なし | なし |
一般財団法人の設立手続の流れ
1 設立者が法人化を検討、必要事項の決定
↓
2 定款などの書類作成
↓
3 公証人役場で定款の認証
↓
4 設立者が300万円以上の財産の拠出の履行
↓
5 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事等の選任
(定款で定めてあれば省略)
↓
6 設立時理事、設立時監事が設立手続の調査
↓
7 主たる事務所の所在地の管轄法務局で設立登記申請
↓
8 設立登記完了後、税務署等への手続
費用について
設立手続き代行費用
法人の形態 | 基本報酬 | 法定費用 |
---|---|---|
普通法人型 | 90,000円(税別) | 112,000円 |
非営利型法人 | 120,000円(税別) | 112,000円 |
公益社団法人型 | 150,000円(税別) | 112,000円 |
普通法人型から非営利型への移行 | 50,000円~(税別) | 最低30,000円 |
- フルサポートプラン(登記申請込み)のみになります。
- 公証役場費用52,000円
- 法務局登録免許税60,000円
- 法人の印鑑
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- ※公益財団法人に関しては、設立後、公益認定に向けた法務会計顧問月額5万(税別)~
変更手続き代行費用
コース内容 | 基本報酬 | 法定費用 |
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役員変更手続き | 20,000円~(税別) | 10,000円 |
目的変更手続き | 30,000円(税別) | 30,000円 |
商号変更手続き | 30,000円(税別) | 30,000円 |
本店移転手続き | 30,000円又は50,000円(税別) | 30,000円又は60,000円 |
必要物について
- 各理事・監事・評議員の身分証明証
- 免許証・パスポートなど
- 個人の印鑑証明書(発行後、3か月以内の印鑑証明書)
- 全社員(設立者)の 各1通ずつ (定款認証時に使用)
- 代表理事1通 (登記申請時に使用 )
- 社員(設立者)であり、代表理事の場合は、2通必要です。
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