交通事故
注意!
現在、交通事故のご相談は、お引き受けを致しておりません!
<交通事故>は、専門家でなければ太刀打ちできません!
- こんな悩みの方、いませんか
- 保険会社から治療費の打ち切りを告げられた・・・
- 適正な損害賠償額を計算してもらいたい・・・
- 後遺障害等級に納得できない・・・
- 保険会社との交渉が大変・・・
- 誰に相談したらよいのかわからない・・・
保険金は請求しないと損をします!
きちんとした補償を受けるには、事故直後から適切な対応することが大切です。
人身事故の慰謝料の相場や後遺障害認定のしくみを知らずに損保会社と示談交渉できますか?
保険会社は、保険支払金額等について、低く抑えようとします。
しかも、相手はプロですから、色々と理論武装しています。
適切な保険金を受け取るためには、慰謝料の計算方法や後遺症について専門知識が不可欠です。
交通事故の被害者は、怪我の治療などで大変な時にも関わらず、プロである保険会社との交渉をしなければなりません。
また、このことは、味方だと思っていた自分が加入している保険会社から支払を受ける場合であっても、同様の危険があります。
そこで保険金請求に精通している竹山行政書士事務所では、損保会社各社の傾向や特徴を理解しているので、加害者が加入している保険会社に請求できる保険金額や、被害者が加入している保険内容を調べて保険金請求書を作成いたします。
当事務所に依頼するメリット
法的な見地(裁判基準)より、内容を精査します。
被害者側にたったサポートをします。
損害賠償額が増額される可能性が高いです。
弁護士費用等補償特約(注1)に加入の方は、弁護士費用等補償特約で、行政書士にも依頼できます。
(注1)弁護士費用特約にご加入の場合、当事務所に支払う手続き費用・報酬の全部もしくは一部をご加入の任意保険が負担してくれる場合があります。弁護士費用特約のみの保険適用であれば、多くの保険会社がノーカウント事故扱いで、保険料の値上がりはありませんのでご安心してご利用いただけます。
(支払われる範囲は、交通事故に関する行政書士への相談料や、窓外賠償計算書などの書類作成料や、後遺障害等級認定異議申し立ての手続きの報酬額など)あらかじめ契約している保険会社の同意を得た上で、行政書士等に対して支出した費用を、後日清算するケースが多いようですので、ご契約の保険会社にお尋ねください。
当事務所における交通事故取扱い業務について
- ⇒後遺障害に関するサービス
- 交通事故による後遺障害等級認定申立
- 通事故による後遺障害等級認定異議申立
- 保険会社に後遺障害の認定手続をしてほしくない →自賠責保険被害者請求
- 重過失減額に関する異議申立
- ⇒政府保障制度の請求手続
- ひき逃げや加害者自賠責保険未加入交通事故による政府保障事業制度の請求
- ⇒その他の書類作成
- 交通事故による損害賠償額算定(休業損害、逸失利益、傷害・後遺障害慰謝料等)
- 損害賠償額請求書及び内容証明・示談書などの作成
- 交通事故による任意保険請求手続の支援
- (財)交通事故紛争処理センター申立の支援
- (財)日弁連交通事故相談センター申立の支援
※ 復代理の必要性、地理的優位性、または取り扱い業務の法的制限など、様々な理由により、法律家及び専門家が連携合同協力により、業務を取り扱う場合がございます。
あらかじめご了承ください。
交通事故解決の流れ
- 1. 交通事故の発生
- 交通事故直後の対応としては、まず警察に通報することです。警察に通報していないと、交通事故証明が発行されず、保険金は支払われないこともあります。また、警察に通報しないで、内々に示談などは必ずしないでください。トラブルの元です。
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- 2. 事故後の対応
- 自分の加入している保険会社に、事故発生を通知してください。また、警察に備え付けの申込用紙を使用して、自動車安全運転センターに交通事故証明書を請求して取得してください。
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- 3. 治療
- 怪我をしていたり、痛みがあったりする場合は、病院に行ってください。でないと補償に関して、事故との関係が曖昧になってしまうことがあります。また、通院のための交通費等の領収書はとっておいてください。
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- 4. 治療費・休業損害の打ち切り
- 治療が継続している段階で、保険会社が治療費の打ち切りを通告してくることがあります。仮に、保険会社の対応に疑問や不満を感じられた場合は、ご連絡ください。
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- 5. 症状固定
- 後遺症が残って、これ以上治療しても良くならない状態を「症状固定」といいます。「症状固定」後は、治療費は打ち切られ、後遺障害の等級を認定してもらって、損害の補償を受けることとなります。
しかし、被害者が納得できる等級認定をしてもらえない場合も多々あります。このような場合は、当職にお任せください。
- 後遺症が残って、これ以上治療しても良くならない状態を「症状固定」といいます。「症状固定」後は、治療費は打ち切られ、後遺障害の等級を認定してもらって、損害の補償を受けることとなります。
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- 6. 保険会社から示談案の提示
- 通常、保険会社の提案額は、裁判基準からしますと低いと言わざるを得ません。ここから先は専門家の力を借りる方が無難です。
示談の損害賠償額に納得できない場合は、ご連絡ください。
損害賠償額が適切かアドバイスさせて頂きます。保険会社に対し、通知書を作成・送付を検討します。
- 通常、保険会社の提案額は、裁判基準からしますと低いと言わざるを得ません。ここから先は専門家の力を借りる方が無難です。
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- 7. 通知書送付後、保険会社からの回答を見て、再度通知書を作成・送付するかを検討します。
- ある程度、納得の得られる回答の場合はそれで解決となります。2回目の通知書の回答にも納得が得られなければ、紛争処理センターに和解の斡旋を申し込むかどうかを検討します。
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- 8. 交通事故紛争処理センター・調停・訴訟など
- 弁護士会基準に照らして、ある程度納得のいく金額で解決されます。
交通事故費用について
- 相談料
- 1時間、5,000円(税別)。1時間超過は10分ごとに1,000円(税別)加算。
- 着手金について
- 着手金100000円(税別)~ となります。
- 案件・内容・状況などにより、上下しますので、ご了承ください。必ず事前に提示させていただきますので、ご安心ください。
- 認定結果分析
- 認定結果の分析及び異議申立の可否等 50,000円(税別)。ただし、正式依頼時には、認定結果分析料は報酬に充当します。
- 実費は別途発生する。
- 診断書代等の各種証明書代、交通費、医師との面談料、検査フィルムコピー代などの第三者に支払う費用。実費は当職の指示後、速やかにお支払い頂きます。
- 報酬金
- 保険会社からの提示が既にある場合、100,000円+保険会社からの提示額から増額分の20%(別途消費税)
- 保険会社からの提示がない場合、100,000円+獲得金額の10%(別途消費税)
- 交通事故紛争処理センターに移行した場合には、上記に加え200,000円(別途消費税)を加算します。
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