古物商許可
古物商の許可申請について
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
古物営業とは?
- 古物商とは
- 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
- 古物市場主とは
- 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
- 古物競りあっせん業とは
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業。ネットオークション主催者がこれに該当します。
古物営業法でいう「古物」とは?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾品類
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
許可証交付までの期間は?
概ね40日。
許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
古物商の許可を取らずに営業するとどうなるの?
無許可営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
必要な費用について
区 分 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 |
---|---|---|
個人の新規申請 | 50000円(税別) | 19000円 |
法人の新規申請 | 60000円(税別) | 19000円 |
各種変更申請 | 30000円(税別) | ー |
※上記報酬額は、標準的なケースでの目安です。
※出張費が必要な場合がございます。
※①登記簿②身分証明書③登記されてないことの証明書④住民票などの取得費用(1通取得/当事務所報酬1000税別+実費費用)。②~④は、役員全員、管理者分が必要です。
- 許可申請手数料は
- 新規許可申請 19,000円
- 許可証の書換え申請 1,500円
- 許可証の再交付申請 1,300円
必要書類について
書類 | 個人の場合 | 通数 | 法人の場合 | 通数 |
---|---|---|---|---|
住民票 | 申請者本人と営業所の管理者の全員 | 各1通 | 監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 | 各1通 |
身分証明書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
登記事項証明書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
誓 約 書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
略歴書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
法人登記簿謄本 | - | - | ○ | 各1通 |
定款の写し | - | - | ○ | 各1通 |
HPを用いて古物の売買を行う場合 | プロバイダ等からの資料 | 各1通 | プロバイダ等からの資料 | 各1通 |
- 住民票とは
- 申請者の現住所の市区町村長が発行するもので、住本籍地(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る。
- 身分証明書とは
- 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」に該当しないことを証明したもの。
- 登記事項証明書とは
- 東京法務局もしくは福岡法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
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