貸金業登録
貸金業登録
貸金業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です(貸金業法第3条)。また、3年ごとに登録を更新しなくては、その効力は失われます。
成年被後見人又は被保佐人、登録取消後5年を経過しない者、禁錮以上の刑を受けたなどの場合には、登録は受けられません(貸金業法第6条)。
- 登録を受ける必要があるものの例
- 消費者金融業者
- 手形割引業者
- 事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
- 貸付けを行うカード会社や信販会社
- 貸付けを行う百貨店やスーパー
登録する行政庁
営業所又は事務所のすべてが県内にある場合は、県知事登録となります。
営業所又は事務所のすべてが2つ以上の都道府県の区域にある場合は、国の財務局長登録となります。
登録申請にあたっての注意点
1.二重登録→ 同一人が、二つ以上の登録を受けることはできません。異なる商号や屋号を使用しても同様です。
2.同一店舗における複数登録→同一店舗内で、複数の業者が貸金業を営むことは、資金需要者にとってまぎらわしいので避けてください。特に、夫婦や、同一人による法人(代表者など)と個人の申請については、実質的に二重登録のおそれがあるので、どちらか一方で登録を受けるようにしてください。
3.法人の「主たる営業所」→貸金業法第3条第1項に規定する「営業所」は「主たる営業所」と「従たる営業所」に区分されます。法人における主たる営業所とは、本社・本店をいい、中枢管理的な統括機能を有する施設のことです。したがって、所在地を確知できないような実体のない登記簿上のみの本店では登録が受けられません。
4.「従たる営業所」の責任者→従たる営業所を設ける場合は、各店舗の責任者を政令で定める使用人として登録する必要があります。ただし、法人が取締役等を責任者に充てる場合はこの限りではありません。
5.公営住宅、使用目的が住居であるマンション(集合住宅)等、貸主が貸金業の営業を認めない物件及び不特定多数の来店ができない物件では営業所の登録ができません。
費用について
区 分 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
---|---|---|---|
新規知事登録 | 15万円(税別) | 15万円 | 30万円 |
新規財務局登録 | 20万円(税別) | 15万円 | 35万円 |
更新知事登録 | 10万円~15万円(税別) | 15万円 | 25万円~30万円 |
更新財務局登録 | 15万円~20万円(税別) | 15万円 | 30万円~35万円 |
社内規則のみ | 10万円~15万円(税別) | - | 10万円~15万円(税別) |
組織図のみ | 3万円~5万円(税別) | - | 3万円~5万円(税別) |
- 登録手数料 15万円(新規・更新)申請時に納入。
- 登録不可、申請取下げの場合でも貸金業法施行令第2条第3項の規定により、申請手数料は還付されませんので注意が必要です。
- 出張費が必要な場合がございます。
- その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。
a:3369 t:1 y:0