レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡許可申請)
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)とは
レンタカー業は自動車を有料で貸し出す事業のことであり、道路運送法第80条第1項に定めるところにより許可が必要です。
レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりません。
自家用自動車有償貸渡業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請が必要となります。
許可要件について
①欠格事由
- 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
- 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者
- 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているもの
- その他 割愛
②車種
- 貸渡しをしようとする自動車の車種は以下の車種区分によることとする。
- ア 自家用乗用車
- イ 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
- 自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限
る。)及び霊柩車の貸渡しを行ってはならない。当然のことながら運転手の労務供給行為も行ってはならない。
- 自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限
- ウ 自家用トラック
- エ 特種用途自動車
- オ 二輪車
- なお、自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、他車種で2年間の実績が必要なため、新規では認められません!
すなわち、マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要となります。
- なお、自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、他車種で2年間の実績が必要なため、新規では認められません!
③自動車保険
- 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる
次に定める自動車保険に加入するものであること。- ア 対人保険1人当り8,000万円以上
- イ 対物保険1件当り200万円以上
- ウ 搭乗者保険1人当り500万円以上
④整備管理者
- 配置車両数が以下に該当する場合には、整備管理者の資格を持った者の選任が必要
- ア 乗車定員10人以下かつ車両総重量8トン未満→10両以上
- イ 乗車定員10人以下かつ車両総重量8トン以上(大型トラック)→5両以上
- ウ 乗車定員11以上(バス)→1両から必要
※資格を持つ整備管理者とは、下記のものをいう。
① 整備士資格3、2、1級所持者
② 実務経験2年以上かつ選任前研修受講済みのもの
事業開始までのおおまかな流れ
1 許可申請
2 標準処理期間である1カ月後に許可
3 運輸支局にて許可書の交付式
4 登録免許税9万円を納付→納付後届出。
5 レンタカー車両登録(自動車検査証の書換え・わナンバー登録)、自動車保険加入手続き、事務所に約款・料金表掲示、貸渡簿などの準備
6 事業開始届
※ 上記5のレンタカー車両登録につきましては、別途有償にて承ります。
必要費用について
区分 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 |
---|---|---|
レンタカー許可申請 | 120000円(税別) | 90000円 |
レンタカー型カーシェアリング許可申請 | 個別お見積り | 90000円 |
※出張費が必要な場合がございます。
※登録印紙代・プレート代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。
※依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、詳細確認の上お見積りします。
※ご希望ございましたら、車庫証明が必要な自動車の手続、レンタカー許可後に発生する自動車登録申請を別途有償にて承ります。
レンタカー許可申請の必要書類
- 自家用自動車有償貸渡許可申請書
- 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
- 会社登記簿謄本(個人の場合は住民票。新法人の場合は発起人名簿)
- 欠格事項の確認書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 貸渡の実施計画
- 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
- 事務所ごとに配置する責任者
- 従業員への指導・研修の計画等
- 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
- その他貸渡しの適正化を図るための計画
- 保険の加入状況・加入計画
- 整備管理者(整備責任者)の配置計画等
- 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
レンタカー型カーシェアリングでは上記の他
- カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
- 自動車の保管場所の所在地、配置図
- 保管場所を管理する事務所の所在地
- IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
- 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
- 会員規約又は契約書
- 「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
- レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施に係る確約書 (レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)を実施する場合に限る。)
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