貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは
運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業です。
第一種利用運送事業
貨物利用運送事業法では「第一種貨物利用事業」といい、他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用事業以外のもの)をいいます。
第二種利用運送事業
荷主の依頼に基づき、幹線輸送(鉄道、航空、船舶)に係る利用運送と、当該利用運送に先行または後続する貨物の集配のためのトラックによる運送とを一貫して行う運送事業です。
例えば、一般貨物自動車運送事業者(実運送事業者)が、荷主の依頼で、トラックによる集荷~鉄道コンテナ輸送の手配~トラックによる配達といった一貫輸送を行なう場合、一般貨物自動車運送の許可とは別に、第二種貨物利用運送事業の許可が必要となります。
第一種と第二種の違い
第二種は海運、鉄道、航空の利用運送とこれに先行・後続するトラックによる集配運送を組み合わせる事業であり、荷主に対し、戸口から戸口までの一貫輸送サービスを提供できることが特徴です。
当サイトでは、特に需要の多い第一種利用運送事業(貨物自動車)のご案内をさせていただきます。
第一種利用運送事業(貨物自動車)の登録要件
1.事業遂行に必要な施設
- ① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
- ② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
- ③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
- ④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
- ⑤ ③の保管施設の規模、構造及び施設が適切なものであること。
- ⑥ 保管施設を必要とする場合、必要な保管能力を有し、盗難などに対する適切な予防方法を講じた施設であること
2.財産的基礎
資産額(資産から負債を差引いた額を指します。なお、法人にあっては貸借対照表上の純資産の部の額となります。)が300万円以上であること。(貨物利用運送事業法施行規則第7条及び第8条参照)
3.経営主体
欠格事由に該当しないこと(貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号)
第一種貨物利用運送事業の登録に当たっては、以下の拒否事由等に該当する場合は登録を受けられません。
①申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
②第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
③申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
④法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに①、②又は③のいずれかに該当する者のあるもの。
⑤事業に必要な施設を有しない者。
⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。
第一種利用運送事業(貨物自動車)の必要書類
- 個人の場合
- 運転免許証のコピー
- 戸籍謄本
- 残高証明書
- 履歴書
- ※運送業者との契約書
- 法人の場合
- 運転免許証のコピー
- 登記簿謄本
- 定款
- 直近の貸借対照表
- 履歴書
- ※運送業者との契約書
※許可、登録をしている一般貨物自動車運送事業者や貨物利用運送業者との契約でなければなりません。
※上記は目安になります。ヒアリング後正確にお伝えいたします。
手続きの流れ
1 必要書類の準備
↓
2 第一種貨物利用運送事業の登録申請書を管轄運輸支局に提出。
※標準処理期間は、2~3カ月。
↓
3 登録された場合は登録後30日以内に登録免許税9万円の納税をします。
↓
4 事業開始後より30日以内に運賃料金設定届を提出致します。
費用
- 第一種貨物利用運送事業登録申請
- トラックの場合 100,000円~(税別)。保管施設有の場合 150,000円~(税別)
- 鉄道・船舶・航空の場合 250,000円~(税別)
- 第二種貨物利用運送事業許可申請
- 鉄道・航空の場合 400,000円~(税別)
- 船舶の場合 300,000円~(税別)
- 運賃料金設定(変更)届出書 作成提出代行
- 50,000円~(税別)
- 特殊な考案を要する場合は、100,000円~(税別)
- 50,000円~(税別)
- 営業報告書 作成提出代行
- 30,000円~(税別)
- 事業実績報告書 作成提出代行
- 20,000円~(税別)
※登録・許可後、登録免許税が第一種は9万円、第二種は12万円かかります。
※上記は、基本料金です。申請の内容などに応じて加算される場合があります(お客様にお見積もりを提示す ることなく、又はご相談することなく料金を変更することはございません。)。
a:5475 t:1 y:0