一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業とは
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を貨物自動車運送事業と言い、これらの運送業を行うためには、許可が必要です。
①一般貨物自動車運送事業(特定・貨物軽自動車運送事業以外)
②特定貨物自動車運送事業(特定の者の需要に応じ行うもので原則1荷主)
③貨物軽自動車運送事業(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送するもの)
許可要件
1. 営業所
(1) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(2) 適切な規模を有するものであること。
(3) 使用権原を有することの裏付けがあること。
ポイント
市街化調整区域内の場合、基本的には認められません。
2. 最低車両台数
(1) 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。
(2) 霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ の地域において経営しようとする事業であって、(1)の車両数によることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる。
ポイント
自己所有の場合、車両費が0円になり事業計画が立てやすくなります。
3. 車庫
(1) 原則として、営業所に併設されるものであること。
ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメートル(政令指定都市にあっては10キロメートル) 以内であること。
(2) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(3) 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。
(4) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
(5) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(6) 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。
ポイント
車庫については、登記上の地目が「畑」「田」となっている場合には、農地法の許可を取得しているのか、注意が必要です。
4. 休憩・睡眠施設
(1) 原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること。
(2) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。
(3) 使用権原を有するものであること。
(4) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
5. 事業用自動車
(1) 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。
(2) 使用権原を有するものであること。
6. 損害賠償能力
(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
(2) 積載危険物等を取り扱う運送の場合は(1) のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力を有するものであること。
7. 資金計画等
(1) 所要資金の見積りが適切なものであること。
(2) 保有資金が所要資金の金額以上であること。
(3) 所要資金の見積りは、次に掲げるものとする。
- 土地・建物の購入費又は賃借料の1か年分
- 車両費
- a . 購入の場合は、取得価格(割賦未払金を含む全額)
- b . リースの場合は、1か年分のリース料
- 備品什器・機械器具費|取得価格(未払い金を含む)
- 自動車税・自動車重量税1か年分(車検の有効期間が2年のものは重量税2か年分)
- 自動車取得税全額
- 登録免許税全額
- 保険料(自賠責保険・任意保険)1か年分(車検の有効期間が2年のものは自賠責2か年分)
- 人件費(役員報酬・手当・賞与・健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)
- 燃料費・油脂費・修繕費各々2か月分
- その他(水道・光熱費、通信費等) 2か月分
- 創業費全額
ポイント
所要資金の証明を申請前に1回、法令試験後、許可前に1回、合計2回預金残高証明書により要立証。
8. 運行管理体制
(1) 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。
(2) 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
(4) 運行管理の担当役員等運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること。
(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
(6) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
(7) 積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。
9. 法令遵守
(1) 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
(2) 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(3) 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3か月間(悪質な違反については6か月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(4) 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6か月以内に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員が実施する巡回指導によっても、改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等を実施するものとする。
必要書類
- 法人の場合
- 定款
- 登記簿謄本
- 直近の決算書の写し
- 役員の履歴書
- 個人の場合
- 戸籍抄本
- 預金残高証明書(申請時点から遡り、1カ月以内のもの)
- 履歴書
- 法令違反してないことの宣誓
- 欠格事由に抵触しないことの宣誓書(役員全員)
- 営業所等の施設が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
- 事務所・車庫に関する書類
- 賃貸契約書の写し ※賃貸の場合
- 登記簿謄本 ※自己所有の場合
- 道路幅員証明書
- 事務所・車庫の図面(営業所の見取図、平面図等)
- 車両に関する書類
- リース契約書 or 売買契約書
- 車検証
許可取得から運輸開始届け出までの流れ
- 1. ご依頼後、打ち合わせ、許可申請(2週間~2カ月)
- 許可申請書の他に、多数の添付書類、資金関係、運行管理者・整備管理者などの確保などの打合せを重ねながら、申請書を作成していきます。
⇓
- 2. 許可申請受理後、翌月の中旬に法令試験
- 個人事業主、会社の代表取締役又は取締役の方に受験資格が認められます。試験に合格しなければなりません。
⇓
- 3. 許可証の交付式
- ここまでの標準処理期間は,3~4か月です。
⇓
- 4.書類の提出と営業用ナンバーへの変更、車の改造など
- 運行管理者・整備管理者の選任届
- 車両の登録、営業用ナンバーへの変更、車の改造など
- 運送約款の認可
- 運賃料金設定届
- 任意保険への加入
- 社会保険・労働保険への加入
⇓
- 5. 運輸開始届け
費用について
- 実費費用
- 登録免許税 12万円
- 車の登録費用
- 営業用ナンバーへの変更
- 登記簿、印鑑証明書、住民票、戸籍抄本、字図、幅員証明書などの取得費用
- 要任意保険加入
- 報酬
- 一般貨物自動車運送事業(トラック)許可申請 40万円~(税別)
- 一般貨物自動車運送事業(霊柩車)許可申請 30万円~(税別)
- 事業所新設・移転認可申請(車庫含む)30万円~(税別)
- 事務所の増設・移転認可申請 18万円~(税別)
- 車庫の増設・移転認可申請 15万円~(税別)
- ※営業所または車庫が2か所以上の申請となる場合、1か所につき5万円(税別)を報酬に加算致します。
- ※新規運送業許可、運送業許可の譲渡譲受はご依頼時に着手金10万円(税別)を頂戴します。
- 役員法令試験2回不合格等、お客様都合により不許可、取下げとなり再申請が必要となった場合は、別途追加報酬5万円(税別)を頂戴します。
- 上記は、基本料金です。申請の内容などに応じて加算される場合があります(お客様にお見積もりを提示す ることなく、又はご相談することなく料金を変更することはございません。)。
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