福岡を中心に会社設立、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、相続遺言、帰化申請、在留許可、契約書、内容証明などを代行致します。

内容証明

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、いかなる内容の手紙(書面)を、いつ誰に出したのかを、郵便局が証明してくれるという制度です。

つまり、内容証明郵便には、大切な内容の書面を出す場合にその内容の書面を出したことと、いつ出したのかを証明できるという機能があるのです。
言い換えれば、郵便局で特別料金を支払うことによって書面を内容証明郵便として扱ってもらい、その内容と発信の日付を郵便局が証明してくれるということです。

この内容証明郵便の制度を効果的に活用することによって、訴訟を起こさなくても様々な民事上の問題を簡単に解決できることが多くあります。


内容証明の効力
[check]トラブル(紛争)の未然予防として、
[check]確定日付のある意思表示として、
[check]裁判上の証拠として、
内容証明内容証明郵便)は、
とても重要かつ有効なアイテムです。
是非、ご活用下さい。


内容証明の効果的な使い方~どういう場合に内容証明にするのか?

内容証明は、さまざまな目的で利用されますが主な場合は次のとおりです。

  • ①債権譲渡の通知
    • 債権譲渡の通知は「確定日付がある証書」でしなければ、第三者に対抗できないものとされ、法的に万全な効力が得られません。
  • ②契約解除の通知
    • 内容証明で通知することにより、公的な証拠となります。
  • ③債権放棄の通知
    • 売掛金が完全に回収できなくなった場合、そのままだと売掛債権は資産となり、課税対象となります。そこで債権を放棄する旨の通知を内容証明で出すことにより、それを証拠として損金処理が認められます。
  • ④訪問販売の契約をクーリングオフする通知
    • 解約の通知を所定の期間に出したことを証明できます。
  • ⑤賃貸借契約の更新を拒絶する通知
  • ⑥債権の支払い、返済を請求する通知
    • 時効の中断の手段として有効です。
  • ⑦債務不履行(契約違反)の場合
    • 貸金債権・売掛金債権など、自己の有する債権について、支払期限が到来しても相手が支払わないといった場合
  • ⑧不法行為による損害賠償請求をする場合
    • 不倫や婚約破棄などの慰謝料請求など。
  • ⑨支払停止の抗弁
    • 販売店などに帰責事由が生じている場合、クレジットの返済を止める場合
  • ⑩未払賃金・残業代・解雇予告手当
  • ⑪貸金や未払い代金などの債権回収
  • ⑫不倫や婚約破棄などの慰謝料請求
  • ⑬離婚協議や遺産分割協議の申入れ
  • ⑭養育費や財産分与の請求


料金

内容証明(作成・送付) 基本報酬100,000円(税別)~

  • 案件・内容・状況などにより、上下することもありますので、ご了承ください(正確な報酬額は、必ず事前に提示させていただきますので、ご安心ください)。
  • 案件により、示談書作成などにも対応いたします。
  • 慰謝料の請求など、金銭の請求に関しては、別途「成果報酬」を頂くものがあります。
  • 別途実費(郵便費用)
  • 万が一、不送達となった場合、希望に応じて職務上請求により、住民票その他の調査を行い、住所をお調べします。(別途、費用が金50,000円(税別)かかります)


 

↑ページのトップへ

トップページへ

竹山行政書士事務所へのお問い合わせ

a:7080 t:1 y:0 

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional