福岡を中心に会社設立、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、相続遺言、帰化申請、在留許可、契約書、内容証明などを代行致します。

相続

相続手続きについて

[check]借金はどうするの?
[check]自分に相続権があるの?
[check]遺言書が出てきたらどうするの?
[check]戸籍の見方がわからない?
[check]預金が引き出せない?
[check]自宅の名義変更は?

など、わからないことだらけだと思います。

相続手続は何度も経験するものではありません。
ですから、どういうことが必要なのか、どうすればいいのか、分からなくて当然なのです。

相続が開始すると、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議、遺言書の検認、相続放棄、相続登記など、普段馴染みのない様々な手続を行わなければなりません。

しかし、手続には期限が限られているものがあり、知らなかったばっかりに損をしてしまうこともありますので、面倒な相続手続などはお任せください!

行政書士の私が依頼者の代理人となって動きます。

必要な費用について

相続手続に関わる当事務所への報酬費用は、基本的に作業財産価格の1%~3%+消費税を申受けます(最低金 税別30万円)。
ただし、手続に必要な実費(戸籍・登記簿取得費用、登録免許税等)はいただきます。※また、報酬に関しましては、相続人の数、相続財産評価額により変動し、当事務所規定により増減いたします。

費用の支払い方法

初回の無料相談で、大まかな費用の見積を出します。
正式依頼の際は、着手金として金15万円(税別)を申受けます。
この時点で法定相続人の確定、相続財産の確定まで行います。確定した財産価格をもとに正確な見積金額を提示します。この時点でキャンセルされる場合は、先に申受けた金15万円(税別)のみの費用になります(戸籍等実費含む。但し相続人6名を超える場合は超える人数につき、10,000円(税別)を加算いたします)。
さらに最後まで作業を依頼される場合は、正式な見積金額+実費から金15万円(税別)を差し引いた金額を作業終了時点でお支払いいただきます。

相続手続の主な作業

相続手続を行う場合の当事務所が行う主な作業は以下の通りです。
1 被相続人の戸籍調査、法定相続人を確認
2 遺産の調査
3 被相続人の財産目録作成
4 遺産分割協議の支援
5 遺産分割協議書の作成
6 遺産分割協議書に従って分割手続を行う
 (金融機関の手続や不動産の名義変更等を行っていきます)
  ※相続登記手続きについては提携司法書士又は弁護士と共同で作業を行います
7.その他必要な作業

以上の作業を全て当事務所が行いますので、依頼者は複数の士業が作業していることを意識する必要はありません。
ただし、相続税務申告につきましては、当事務所提携税理士と直接のやり取りとなりますので、あらかじご了承ください。

相続手続きの流れ

1 相続人の死亡(相続開始)
★死亡届は7日以内に提出
     ⇓
2 遺言書調査
★遺言書の有無の確認
★遺言書は家庭裁判所の検認後に開封(違反者には5万円以下の過料)
★遺言書の検認は、被相続人の住所地の家庭裁判所で
※公正証書遺言は、すぐに開封OK,検認も不要!
     ⇓
3 相続財産調査
★相続財産・債務の概略調査
★生命保険金の請求
★相続放棄・限定承認の検討
★相続人の確定(戸籍を調べて調査)
     ⇓
4 相続放棄・限定承認(相続開始後3ヶ月以内)

     ⇓
5 所得税の準確定申告(相続開始後4ヶ月以内)
★相続財産・債務の調査
★相続財産の評価・相続財産目録の作成
     ⇓
6 遺産分割協議
★遺産分割協議の作成(相続人全員の実印と印鑑証明が必要)
★遺産分割協議の原本は、名義変更で必要となる数を考えて複数作成すると便利
★相続税が生ずる時は、遺産分割も10カ月以内にしなければならない
★納税の方法、延納・物納の検討
     ⇓
7 遺産の名義変更手続き・不動産の相続登記など
     ⇓
8 相続税の申告・納付(相続開始後10カ月以内)
★被相続人の住所地の税務署に申告・納税
 ※延納・物納の申請も同時に

相続人調査と財産調査

相続人調査

しっかりと誰が相続人であるかを把握することは非常に重要です。
遺産分割協議後、別に相続人が一人でも判明した場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。
ですから、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」「戸籍の附票」等を出生から死亡まですべて取得し調査します。

相続財産調査

相続財産には、相続してプラスになるものと、マイナスになるものがあります。
また、相続財産にならないものもありますのでしっかり調査が必要です。

プラスの財産(積極財産)

  ①不動産
  ②不動産上の権利(借地権、抵当権など)
  ③動産(現金、家具、自動車、貴金属、書画骨董など)
  ④有価証券(株式、社債、国債など)
  ⑤債権(銀行預金、貸付金、売掛金など)
  ⑥その他の財産(著作権、ゴルフ会員権など)

マイナスの財産(消極財産)

  ①借金、買掛金、未払金など
  ②税金

相続されない財産

  ①一身専属権(扶養請求権、国家資格など)
  ②使用貸借権
  ③仏壇、位牌、墓地
  ④香典、弔慰金、葬儀費用
  ⑤人的な義務(身元保証、信用保証など)
  ⑥死亡退職金、遺族年金

相続財産の評価は?

民法上、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算します。
ですから、相続財産の評価には専門的な判断が必要です。

相続方法の決定

相続人が確定し、遺産の概要も見えてきましたら、あとはそれをどう分けるかですが、遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。
相続の承認、放棄の選択は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければなりません。
承認や放棄は、いったんしてしまうと3ヶ月の期間内であっても、取り消すことはできません。
また、何の手続きもせずに放っておくと、自動的に相続を承認したことになります。

単純相続

相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認といいます。

相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

しかしながら、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは、認められません。

民法には、法定単純承認という規定があり、以下に該当すると単純承認をしたとみなされますので、注意が必要です。

 ①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
 ②3ヶ月の期間内に、限定承認または放棄をしなかったとき
 ③相続人が相続財産の隠匿などの背信的行為を行なったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。

相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。

相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。

相続対象となる物
1・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
2・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

一方、相続人が相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を過ぎてしまうと、相続を認めたことになってしまい(法定単純承認)、特別の事情がない限り相続放棄ができなくなってしまいますので、どうぞご注意ください。
3ヶ月を過ぎてから当事務所に相談に見える方もいますが、原則として、相続放棄はできません。

もっとも、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈について、最高裁(昭和59年4月27日最高裁判決)
は、原則として「相続開始の原因たる事実とこれにより自己が相続人となった事実を知った時」としつつも、「相続人がこの事実を知った場合でも、相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ相続人が相続財産の有無を調査することが著しく困難な事情があって、相続人がそう信じたことに相当の理由がある」場合には、「相続人が相続財産の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時」であるとしています。

 ですので、こうした特別の事情(例:催告書が来た時点で初めて連帯保証債務の存在を知ったとして、それから三ケ月以内なら相続放棄の申述が出来る)がある場合には、まだ相続放棄の余地があります。
なお、銀行の場合、連帯保証が包括根保証になっていることがあります。包括根保証の場合は、既発生債務(被相続人が生存中に生じた債務)の保証を除き根保証人の地位は相続しないとするのが判例であり実務でもそう処理されています。

限定承認

限定承認は、相続人とはなったものの被相続人の債務がどの程度あ
るか不明であって財産が残る可能性もある場合、つまりプラスの遺産の方が多いのか、それともマイナスの債務の方が多いのか不明な場合に、よく使われています。
限定承認は相続人全員(相続放棄者を除く)で、家庭裁判所に申し立てねばなりません。
限定承認するには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を提出して行います。
これには被相続人および相続人全員の戸籍謄本、相続財産の財産目録を添付します。
また債務の弁済の際に、不動産の競売などの手続きが面倒だったり、税務上の問題もあり、手続きが複雑になっているので注意が必要です。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

 ・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合。
 ・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合。
 ・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合。
 ・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
 ・家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続しても良いものなのかするべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。

遺産分割協議

相続人全員(包括受遺者なども含む)の協議で遺産の分割をします。
協議の結果が法定相続割合と違っても、有効です。
ただし、協議は相続人全員でしなければならず、一人でも欠いた協議は無効となります。

相続人が未成年である場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。

これは法律で決められているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人として祖父を選任して欲しいといった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。

実際の手続は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出るときに、遺産分割協議書(案)の添付が必要になります。

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。

1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

この2つのどちらかの方法を取ることになります。

相続人の中に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

遺産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

現物分割

遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
個々の財産を相続人に配分する方法で、最も一般的な方法です。
例えば、家屋は配偶者に、株式は長女に、預貯金は長男に、という方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。

例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(1000万円)を支払う」などの方法は多く見受けられます。

換価分割

遺産を売却してその売却代金を分割する方法です。法定相続分どおりにきちんと分けたいという場合に利用されます。

現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
ただし、遺産を処分することになりますので、処分費用や売却の際の譲渡所得税に注意が必要です。

遺産分割協議書の作成

遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。
法律上は作成義務はありませんが、後日の紛争防止のため、そして不動産の名義変更や相続税申告の際には必要になりますので、作成しておきます。
書式は自由ですが、誰が何を取得するのかについて、具体的に記載します。
特に、不動産の場合、地番などを謄本どおりに記載する必要があります。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名、実印を押印の上、日付を記載し印鑑証明書を添付します。
最低、人数分作成して、各人が保管します。

遺産分割協議書の効力とは、対外的には誰が何を相続したのかを主張する事ができるということです。
またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。
万一、遺産分割協議書を書き換える場合には相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

名義変更の手続き

遺産分割協議が確定すると、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更です。

特に不動産については名義変更しない方もいらっしゃるようです。
不動産の登記は、第三者に対する対抗要件に過ぎません。遺産分割協議により不動産の権利変更は発生しています。ですから、相続登記を直ぐにしないからといって相続人間に不利益はないはずですし、法律にも直ぐにしろなどという規定はありません。ただ、売却する場合とか第三者が関係してくる場合には相続登記が必要になります。後々トラブルになるケースが多々みられるため必ず行いましょう。

代表的な名義変更の手続き

  • 保険金・社会保険などの請求や切替
    • 生命保険金、損害保険金などの請求を各生命保険会社、損害保険会社に請求する
    • 被相続人がうけている年金を止める手続きおよび遺族年金などの請求をする
  • 土地・建物などの相続登記
    • 不動産の相続登記を行う
      (遺産分割協議書などを用意の上、最寄りの法務局にて名義書き換えを行う)
  • 預貯金・株式・債券の変更
    • 名義変更・換金処分を行う
  • 借入金債務・未払いの公租公課や医療費などの支払い
    • 住宅ローンなどは団体信用保険に加入している場合が多く、死亡により保険金にてローンなどは返済される

相続税とは

相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産が一定金額を越えた場合にかかる税金で、統計的には相続が発生した方100人のうち4~5人程度の割合で発生しています。
相続や遺贈により、財産を取得し相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。

相続税は何に対してかかるのか?

課税価額の算出

みなし相続財産+本来の相続財産+相続時精算課税制度適用財産
 
-非課税財産-債務・葬式の費用+相続開始3年以内の贈与財産

  • 相続税がかかる
    課税価格の合計>基礎控除額
  • 相続税がかからない
    課税価格の合計額≦基礎控除額
  • 相続税の基礎控除額
    • 平成26年12月31日まで→「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
    • 平成27年 1月 1日以降→「3,000万円+ 600万円×法定相続人の数」

相続税の申告について

相続税の申告書は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。

また、原則として相続税の全額を現金で納付しなければいけません。

遅れると無申告加算税 や 延滞税等が課せられる場合があります。


 

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