産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬の許可は都道府県毎に管理していますので、産廃を運ぶのに関係するすべての都道府県知事の許可が必要です。
許可が必要な都道府県とは・・・
- 産廃を「積む県」・・・・「積む県」の許可必要
- 産廃を「降ろす県」・・・・「降ろす県」の許可必要
- 注意!「通過するだけ」の都道府県の許可は不要です。
- 例えば、福岡県で排出された産廃をつみ、佐賀県に運ぶ場合、福岡県と佐賀県の許可を取得します。
- 注意!「通過するだけ」の都道府県の許可は不要です。
許可が必要な自治体
福岡県の場合
積込み・積卸をする場所 | 許可権者 |
---|---|
北九州市内のみ | 北九州市長 |
福岡市内のみ | 福岡市長 |
大牟田市内のみ | 大牟田市長 |
久留米市内のみ | 久留米市長 |
上記自治体以外 | 福岡県知事 |
※福岡県知事許可を取れば、県内どこでも積込み・積卸が可能となります。
ポイント
- 1 定款の事業目的確認・・・事業目的に産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処理業などの記載が必要です。
- 2 欠格事由の確認・・・個人事業主、法人の役員、株主等が欠格要件に該当しないこと
- 3 指定講習会を受講していること・・・個人事業主または会社の役員(監査役を除く)または政令使用人のいずれかが要受講。
- 4 会社の財務基盤がしっかりしている・・・債務超過の会社の場合は、事業改善計画書が必要になります。
- 5 運搬車両・容器・駐車場・・・運搬車両は1台からOK。
申請手数料
申請の種類 | 報酬料金 | 実費 |
---|---|---|
新規許可(積替え・保管なし) | 12万円~(税別) | 81,000円 |
更新許可(積替え・保管なし) | 10万円~(税別) | 73,000円 |
変更許可(積替え・保管なし) | 10万円~(税別) | 71,000円 |
変更届(商号、代表者、本店所在地等) | 2万円~(税別) | 不要 |
※上記の金額には住民票・登記されていないことの証明書・納税証明書・商業登記簿謄本などの実費は含まれていません。
※交通費等が別途必要です。
※複数申請の場合は割引あります。
※債務超過の会社の場合は、事業改善計画書が必要になります。報酬加算3万~(税別)
- 上記は、基本料金です。申請の内容などに応じて加算される場合があります(お客様にお見積もりを提示す ることなく、又はご相談することなく料金を変更することはございません。)。
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