電気工事業登録
電気工事業登録
一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む皆さんは、電気工事業法の規定に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事に登録等をしなければなりません。
- 一般用電気工作物
- 600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物が該当します。
また、上記と同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小出力発電設備(600V以下で出力が50kW未満の設備)も一般用電気工作物となります。
- 600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物が該当します。
- 自家用電気工作物
- 電気工事士法及び電気工事業法において、自家用電気工作物とは、電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。一般的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物が該当します。
電気工事業、みなし電気工事業について
電気工事業者は、電気工事の種類と建設業許可を持つかどうかよって下記の4つに分類されます。
一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工する事業者の場合
- 登録電気工事業者
- 知事に申請します。営業所が他の道府県にまたがるときは、経済産業大臣等に申請します。
- みなし登録電気工事業者
- 建設業法に基づく建設業許可を受けた後、知事に届出します。営業所が他の道府県にまたがるときは、経済産業大臣等に届出します。
自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者の場合
- 通知電気工事業者
- 知事に通知します。営業所が他の道府県にまたがるときは、経済産業大臣等に通知します。
- みなし通知電気工事業者
- 建設業法に基づく建設業許可を受けた後、知事に通知します。営業所が他の道府県にまたがるときは、経済産業大臣等に通知します。
申請先について
- 一つの都道府県の区域内のみ営業所を設置している場合
- 都道府県知事
- 二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、且つ一つの産業保安監督部の区域内の場合
- 産業保安監督部長(経済産業省保安監督部)
- 二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、且つ二つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合
- 経済産業大臣(経済産業省商務情報政策局)
必要な資格について
資格が必要である工事 | 必要な資格等 |
---|---|
一般用電気工作物の電気工事 | 第一or二種電気工事士 |
自家用電気工作物の電気工事(但し、特殊電気工事を除く) | 第一種電気工事士 |
- 電気工事士免状(第4条)
- 電気工事士免状の種類には、第一種電気工事士免状と第二種電気工事士免状があります。免状は、都道府県知事が交付します。
- 第一種電気工事士免状を取得できる者
- 第一種電気工事士試験に合格し、経済産業省令で定める電気工事に関し経済産業省令で定める実務経験を有する者
- <経済産業省令で定める電気工事>
政令で定める軽微な工事、特殊電気工事、電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外の工事をいいます。 - <経済産業省令で定める実務経験>
大学、高等専門学校等で所定の電気工学に関する課程を修めて卒業した者にあっては、卒業後3年以上、その他の者にあっては、5年以上の実務経験が必要です。 - 電気主任技術者免状の交付を受けた者又は高圧電気工事技術者試験に合格した者であって、所定の実務経験を有する者
- 第一種電気工事士の講習(第4条の3)第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりませんので、ご注意ください。
- 第二種電気工事士免状を取得できる者
- 第二種電気工事士試験に合格した者
- 経済産業大臣が指定する高等職業技術専門校、専門学校、高等学校などの養成施設において、経済産業省令で定める電気に関する基礎理論、配電理論及び配線設計、実習などの所定の知識及び技能に関する課程を修了した者
主任電気工事士について
- 主任電気工事士の設置(第19条)
- 登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事(「一般用電気工事」といいます。)の業務を行う営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工作物に係る電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として、置かなければなりません。
上記の実務経験は、基本的には登録電気工事業者である企業に勤務し実務を経験したことを指します。
罰則について
- 登録を受けないで電気工事業を営んだ者、不正の手段により登録を受けた者など
- 1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又はこれらの併科
- 開始の届出、通知を行わなかった者など
- 2万円以下の罰金
必要な器具について
- 器具の備付け(第24条)
- 電気工事業者は、営業所ごとに、経済産業省令で定める器具を備えなければなりません。
営業所の種類 | 備え付ける器具 |
---|---|
一般用電気工事のみの業務を行う営業所 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計 |
自家用電気工事の業務を行う営業所 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含みます。) |
必要費用について
区 分 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 |
---|---|---|
登録電気工事業(福岡県管轄の場合) | 80000円 | 22000円 |
みなし登録電気工事業(福岡県管轄の場合) | 80000円 | - |
登録電気工事業(産業保安監督部管轄の場合) | 100000円 | 90000円 |
みなし登録電気工事業(産業保安監督部管轄の場合) | 100000円 | - |
※上記報酬額は、標準的なケースでの目安です。
※出張費が必要な場合がございます。
※申請時、備付器具につきましては、ご依頼者様もしくは代理人にご持参いただきます。
更新手続きについて
電気工事業者の登録の有効期間は、5年間です。
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする場合は、有効期間内に更新の登録申請をしなければなりません。もし、更新の手続きをしない場合は、登録抹消となりますのでご注意ください。
みなし登録電気工事業者とみなし通知電気工事業者の場合は、取得している建設業の許可が5年毎に更新になりますので、建設業許可の更新後に電気工事に係わる変更届を提出します。
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