福岡を中心に会社設立、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、相続遺言、帰化申請、在留許可、契約書、内容証明などを代行致します。

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは

 軽貨物運送業とは、正式には 貨物軽自動車運送事業といい、軽貨物・トラック・バイクなどを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。小型の荷物を預かり、運送料を受け取り、届け先に配送する事業が、これに該当します。
 この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。 事業を始めるには、運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要です。
 この為、事業を始めるのに先立ち届出書を提出して頂くことになります。この届出書は、営業所を置く府県の運輸支局へ提出しなければなりません。


許可要件

  • 営業所
    • 自宅でも可能です。
  • 休憩・睡眠施設
    • 自宅でも可能です。
  • 車庫
    • 原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2キロ以内 までとすることができます。車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。 1両あたり8㎡以上。
  • 車両数
    • 軽貨物自動車(バン、幌車、トラック等どちらでも可)で1両から始めることができます。ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。
    • 4ナンバーで、車検証上の用途が「貨物」になっている車両になっていることが求められます。乗車定員は「2人」以下、または「2(4)人」と記載されていることが必要で、5ナンバーである乗用タイプの軽自動車は、乗車定員を「2人」以下に構造を変更して改造申請をする必要のある場合があります。
    • ※特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。
  • その他
    • 運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。


必要書類

  • 個人の場合
    • 運転免許証のコピー
    • 住民票のコピー
    • 事業に使用する予定の車の車検証のコピー(現在のもの)
  • 法人の場合
    • 登記簿謄本のコピー
    • 事業に使用する予定の車の車検証のコピー(現在のもの)


手続きの流れ

1 必要書類の準備
     ↓
2 貨物軽自動車運送事業の経営届出書の提出・審査
※管轄運輸支局に提出。
     ↓
3 事業用自動車等連絡書交付
※届出が受理されると事業用自動車等連絡書が当日交付され、事業用自動車の届出などの各種手続きを行います。
     ↓
4 営業用ナンバー取付け
※管轄の自動車検査登録事務所にて営業用ナンバー(黒ナンバー)の取付け。
     ↓
5 軽貨物運送業の開始


必要費用

サービス費用の内訳料金
新規届出書類作成・提出代行80,000(税別)
変更届出書類作成・提出代行(車両1台の場合)40,000円(税別)
2台目以降の軽車両増車1台につき20,000円(税別)

※貨物軽自動車事業経営届出には、運輸支局に支払う実費はかかりません。ただし、ナンバー取得については、別途費用・実費が掛かります。
※運賃料金届出などが特別な考慮が必要なものは、お見積りいたします。


 

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