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農地法の許可(農地転用許可)

農地法第3条許可について

農地を耕作するために売買や贈与,貸し借りなどをする場合は,農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは,法的効力が生じません。

農地法第3条の許可基準

次の事項に該当する時は,許可されない場合があります。
1.権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)が,取得後すべての農地について,効率的に利用して耕作すると認められない場合
2.権利取得後の経営面積が,下限面積(注)を満たさない場合
3.取得後において行う耕作事業の内容等が,周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
4.その他,農地法第3条の許可基準を満たさない場合
(注) 下限面積
農地を分散させることは,農業生産力の増進や農地の効率的利用など,農業政策上の観点から好ましくないため,農地の取得後の経営面積が一定の規模以上になることが定められています。


(農地法第4条、第5条)農地転用許可について

 農地を,住宅,駐車場,資材置場,道路,植林等,耕作以外の目的で利用することを『農地転用』といいます。
1.市街化区域を除く区域で4ヘクタール以下の農地を転用する場合は,県知事の許可が必要です。
2.市街化区域を除く区域で4ヘクタールを超える農地を転用する場合は,農林水産大臣との協議を付した上で県知事の許可が必要です。
3.市街化区域内の農地を転用する場合は,農業委員会に「届出」が必要です。

転用の種類許可申請(届出)者許可権者
( 農地法第4条 )農地の所有者が自ら農地を転用する場合転用を行う者(土地所有者)県知事(4ヘクタールを超える農地を転用する場合は、農林水産大臣との協議が必要)市街化区域の農地は農業委員会へ届出
( 農地法第5条 )事業者等が農地を買って(借りて)転用する場合売主(土地所有者)及び買主又は借主(転用事業者)県知事(4ヘクタールを超える農地を転用する場合は、農林水産大臣との協議が必要)市街化区域の農地は農業委員会へ届出

農地法第4条、第5条の許可基準

(1)農地区分及び許可方針(立地基準)

 農地は営農条件や市街地化の状況等により次のように区分され、優良農地を確保する目的から農業生産への影響の少ない第3種農地等から順次転用されるようにしています。

区分営農条件、市街地化の状況許可の方針
農用地区域内農地市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地原則不許可(農振法第8条第4項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
甲種農地市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可(第1種農地の場合より厳しい)
第1種農地10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地原則不許可(土地収用法対象事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可)
第2種農地鉄道の駅が500メートル以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地鉄道の駅が300メートル以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地原則許可

2)一般基準(立地基準以外の基準)

 立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可されません。

ア 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
•必要な資力及び信用があると認められない場合
•転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
•許可を受けた後、遅滞なく転用目的に供する見込みがない場合
•転用事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がなされなかったこと又はこれらの処分がなされる見込みがない場合
•申請農地と一体として事業目的に供する土地を利用できる見込みがない場合
•申請面積が事業目的から見て適正と認められない場合
•転用事業が工場、住宅等の施設の用に供される土地の造成のみを目的としている場合(例外規定あり)等

イ 仮設工作物の設置等の一時的な利用に供するために農地を転用した場合において、その利用に供された後に農地に復元される見込みがないと認められる場合

違反転用に対する処分等

 農地を転用したり、転用のために農地や採草放牧地を売買等する場合には、農地転用許可を受けなければいけません。また、許可後において転用目的を変更する場合や、転用事業者が他の転用事業者に事業を承継する場合には、事業計画変更の手続きが必要となります。                               
 この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられることがあります。   


必要書類

農地法3条許可申請に必要な書類の目安

①定款または寄附行為(法人のみ)
②履歴事項証明書(法人のみ)
③土地の全部事項証明書
④公図
⑤位置図
⑥耕作証明書(他市町村に既に耕作農地がある場合)
⑦通作経路図(自宅から申請地を表示)
⑧住民票の写し
⑨農地法(届出)許可申請 確認調査書
⑩農業委員確認書
⑪営農計画書
⑫賃貸借契約書または使用貸借契約書(農地法3条3項の場合)
⑬農業生産法人の要件を証明する書類(法人のみ)
⑭損益計算書または所得税の確定申告書の写し
⑮株主総会議事録など(法人のみ)

農地法第4条、第5条の許可申請に必要な書類の目安

①定款または寄附行為の写し(法人のみ)
②履歴事項証明書(法人のみ)
③土地の全部事項証明書
④公図
⑤転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面
⑥転用候補地に建設しようとする建物の配置計画図
⑦所有権以外の権原に基づいて申請をする場合には、所有者の同意があったことを証する書面
⑧当該事業に関連する法令の定めにより許認可または関係機関の同意、意見等を要する場合において、その旨を証する書面
⑨その他農業委員会が審査上、特に必要と認める書類。

標準処理期間

農地転用事務の標準的な事務処理期間
申請してから許可が下りるまでの期間の目安です。

  • 都道府県知事許可
    • 6週間 (農林水産大臣への協議を要する場合は、+3週間)
  • 農林水産大臣許可
    • 事前審査 6週間
    • 許可申請 6週間

おおよそ1~3か月です。

許可申請の流れについて

1 正式依頼

2 現況確認(登記簿や公図の写しも確認します。)

3 農業委員会と事前に打ち合わせ

4 申請書類の作成し、農業委員会に申請

5 農業委員会、県などによる審査

6 許可通知

農地に関する手続き費用について

手続きの種類内容費用(税別)
農地法3条届出市街化区域内の農地を農地のままで、売買、賃貸借等をする場合50,000円(税別)~
農地法3条許可市街化調整区域内の農地を農地のままで、売買、賃貸借等をする場合150,000円(税別)~
農地法4条届出市街化区域の自分の農地を農地以外に転用場合75,000円(税別)~
農地法4条許可市街化調整区域の自分の農地を農地以外に転用場合150,000円(税別)~
農地法5条届出市街化区域内の農地を農地以外に転用する目的で、権売買、賃貸借等をする場合150,000円(税別)~
農地法5条許可市街化調整区域内の農地を農地以外に転用する目的で、売買、賃貸借等をする場合200,000円(税別)~
農振除外申請農用地区域内の農地をこの区域から除外したい。250,000円(税別)~

※内容確認後、正式な金額を見積もり致します。手続き上必要な書類に関しては実費にて、別途ご負担頂きます。


 

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